| 決算期日 | 3月31日 |
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| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 毎年3月31日の最終の株主名簿(実質株主名簿を含む) に記載された議決権を有する株主(実質株主を含む。以下同じ) をもって、その営業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とみなします。 |
| 名義書換代理人 | 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 |
住所
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 |
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電話
03-3323-7111(代表)
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| 同取次所 |
中央三井信託銀行株式会社
全国各支店
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日本証券代行株式会社
本支店
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株券の電子化制度とは
株式取引の円滑化や安全向上を目的に、当社をはじめ、上場会社の株式が電子化(ペーパーレス化)されました。平成21年1月5日以降、株主様の株式は証券会社等の金融機関の口座を通して電子的に管理され、また株式の売買等は、株主様が開設された証券会社の口座の振替によって行われます。
特別口座について
株券を証券保管振替機構(ほふり)に預けられていない株主様の株式や、単元未満株式(1,000株未満の株式)については、現在、当社の開設する中央三井信託銀行の「特別口座」にて管理されています。
特別口座から一般口座への振替請求について
特別口座では、ご所有株式の売買等ができず、ご不便な状態となりますことから、売買等を行うために、証券会社にご本人の口座を開設いただき、特別口座から証券会社の口座への振替手続きを行っていただくことをおすすめいたします。(振替手続きは特別口座管理機関である中央三井信託銀行にお申し出ください)
単元未満株式(1,000株未満の株式)の買取請求について
「特別口座」「一般口座」とも、単元未満株式は、買取請求により売却いただくことが可能です。(買取手続きは特別口座管理機関である中央三井信託銀行にお申し出ください)
手続きのお申し出先について
(住所変更、単元未満株式の買取方法)
(1) 証券会社に口座を開設されている株主様
→ 株主様の口座のあるお取引証券会社にお申し出ください。
(2) 証券会社に口座を開設されていない株主様(特別口座の株主様)
→ 特別口座管理機関である中央三井信託銀行にお申し出ください。
当社株式に関するお問い合わせ先
(株主名簿管理人・特別口座管理機関)
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 |
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| 電話照会先 | (フリーダイヤル)0120-78-2031 |
(同取次窓口)
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
各種手続用紙のご請求は下記の中央三井信託銀行のフリーダイヤルまたは
ホームページをご利用ください
| フリーダイヤル | 0120-87-2031(24時間受付:自動音声案内) |
|---|---|
| ホームページアドレス | http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html |



